表彰規約

[表彰規約]
(表彰の目的)
第1条 この規定は、各単位PTA活動における個人及び団体が顕著な活動をしたことに対し、表彰を行い、その業績を讃えることを目的とする。

(被表彰者)
第2条
被表彰者は、個人または団体とする。
2 個人は、過去にPTA会員であったかまたは現在PTA会員であること。または地域住民であること。団体は、小・中学校単位PTAか諸団体とし、北上PTA連合会が選考し、表彰する。
(表彰の基準)
第3条 表彰の基準を次のようにする。
・PTA役員及び一般会員及び地域住民で活動が顕著であるか功績のあった者
PTA役員の通算年数(ただし、小中学校通算でもよい)
会長 1年以上
副会長 2年以上
専門委員長・地区委員長・学年委員長・監査など通算 3年以上
単位PTAから1名の推薦とする。
・団体
PTA活動が顕著でかつ他の模範となる者とする
・特例として、市P連会長の承認があれば、上記の基準以外での表彰も認める

(表彰の方法)
第4条 表彰は表彰状を授与する。

(表彰の時期)
第5条 表彰は総会で行う。

(表彰の手続き)
第6条 表彰の手続きは、各単位PTAから北上市PTA連合会に被表彰者の内申書を提出する
内申書の様式

1. 氏名、生年月日、職業
2. 現住所
3. PTAの現職
4. PTAの経歴(中のPTAは、小学校を含む)
5. 一般経歴
6. PTAにおける功績 

(内申書の提出期限)
第7条 毎年3月25日までとする。

(選考委員会)
第8条 選考委員会は、三役会、理事会の議を経て決定する。

付 則

1. この規定の改廃は、理事会でする
2. この規定は、平成8年3月5日より適用する。
3. 一部改正 平成14年5月10日