規約

北上市PTA連合会規約

(名称及び事務局)
第1条 本会は、北上市PTA連合会と称し、事務所を会長の所在校に置く。

(目的)
第2条 本会は、児童、生徒の福祉増進のための連絡提携を図るとともに、教育の振興充実に寄与   することを目的とする。

(組織)
第3条 本会は、北上市内小中学校(以下、単位PTAという)をもって組織する。

(事業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)単位PTA相互の連絡提携に関すること。
(2)児童・生徒の福祉増進に関すること。
(3)教育の振興に関すること。
(4)会員の研修に関すること。
(5)その他、目的達成に必要な事項に関すること。

(役員)
第5条 本会に、次の役員を置く。
(1)会 長   1名
(2)副会長   5名
(3)理 事  単位PTAの数
(4)監 事  3名
(5)母親委員長 1名

(役員の選出)
第6条 会長及び副会長は、理事の互選とし、総会の承認を得なければならない。
2 理事は、単位PTAの代表をもって充てる。
3 監事は、理事会で選出し、総会において承認する。
4 母親委員長は、母親委員会の推薦を受けて会長が委嘱する。   

(役員の任務)
第7条 会長は本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代理する。
3 理事および母親委員長は、第12条の規定に従い、会務を処理する。
4 監事は、財務を監査する。

(役員の任期)
第8条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(顧問)
第9条 本会に顧問を置くことができる。

(会議)
第10条 本会の会議は、総会、理事会及び執行部会とする。

(総会)
第11条 総会は年1回開催し、会長が招集する。ただし必要に応じて臨時に開くことができる。
2 総会は、単位PTAあたり3名の代議員で構成する。
3 総会は、次のことを決議する。
(1)規約の改廃
(2)役員の選出
(3)決算の承認
(4)事業及び予算
(5)その他必要事項

(理事会)
第12条 理事会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 理事会は、会長、副会長、母親委員長及び理事をもって構成する。
3 理事会は次の業務を処理する。
(1)総会で決議された事項
(2)総会に付議する事項
(3)規程の改廃
(4)総会を招集するいとまがない急施の事項   

(執行部会)
第13条 執行部会は、会長が招集する。
2 執行部会は、会長、副会長、母親委員長及び事務局長をもって構成する。
3 執行部会は次の業務を処理する。
(1)理事会から委任された事項
(2)理事会に付議する事項
(3)総会を招集するいとまがない急施の事項

(専門委員会)
第14条 本会の事業を専門的に調査し、研究、推進するための専門委員会を置くことができる。
2 会長は、いずれの委員会にも所属しない。
3 理事は、会長を除きいずれかの委員会に所属する。

(事務局)
第15条 本会の事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局長及び事務局員は会長が委嘱し、必要に応じて会議に出席する。

(会計)
第16条 本会の会計は、単位PTAの負担金及びその他の収入を持って充てる。

(会計年度)
第17条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

(補足)
第18条 この規約に定めるものの他、本会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
付 則
1 この規約は、平成3年5月29日から施行する。
2 一部改正 平成7年5月24日
3 一部改正 平成18年5月12日