旅費規約

[旅費規約]


第1条 北上市PTA連合会(以下、本会と称す)の用務を帯びて出張する場合は、この規程により旅費を援助する。

第2条 旅費の援助を受けるものは、次の通りである。
(1)役員
(2)事務局役職員
(3)その他

第3条 旅費は受給者の主なる居住地より、用務地について算出する。
(1)鉄道運賃は普通料金とし、最短距離により旅客運賃表で算出する。ただし、100kmを越える場合は
急行(または特急)料金を併せて援助する。
(2)用務日数に応じ、日当、宿泊料を援助する。ただし、宿泊料は毎年、年度当初の執行部会において定める。

付 則
1 この規程の改廃は、理事会で決定する。
2 この規程は、平成4年7月10日より適用する。
3 一部改正 平成18年5月12日